認定研修施設 申請資格 (2024年度)
2020.04.01 認定研修施設の審査基準が制定されました。(2023.04.01一部改正)
認定研修施設 審査基準 |
1.申請により認定する施設
(1) 全国がんセンター協議会加盟施設
(2) 特定機能病院
(3) 都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、
特定領域がん診療連携拠点病院、地域がん診療病院及び小児がん拠点病院
※ 厚生労働省が指定する拠点病院のみとします。
都道府県が独自に指定する拠点病院は上記に該当しません。
2.上記以外の施設
審査基準に基づき、資格審査委員会にて審査のうえ機構より認定されます。
※ 申請後、資格審査委員会より診療および教育に関する詳細事項を確認させていただくことが
ありますので、 予めご了承ください。
【以下、審査基準からの抜粋です。詳細は「審査基準」を照会ください。】
(1) 全国がん登録数が年間100件以上であること。
※小児専門医療施設および、歯科専門医療施設については、「審査基準」をご確認ください。
(2)①本機構の研修カリキュラムに基づく研修が実施されていること。
②指導責任者1名以上が常勤し、指導責任者の下に十分な指導体制がとられていること。
※「がん治療認定医(歯科口腔外科)」は常勤しているが、「がん治療認定医」で更新済の者が
常勤していない場合は、「がん治療認定医(歯科口腔外科)」のみの認定研修施設とします。
※「暫定教育医」は2018年3月に廃止されました。指導責任者として登録することはできません。
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(3)①手術療法に携わる常勤の専門医が在籍していること。
②悪性腫瘍の手術件数(生検を含む)が年間50件以上あること。
※小児専門医療施設および、歯科専門医療施設については、
「審査基準」をご確認ください。
③病理学会認定病理専門医による診断および術中迅速病理診断が適切に行える体制にあること。
※歯科口腔外科又はそれに相当する診療部門をもち、がん治療認定医(歯科口腔外科)の
研修プログラムのみを行う施設においては、病理学会認定口腔病理専門医も認めます。
(4) 多職種による緩和ケアチームによる緩和医療の体制が整っていること。
(
5) 緊急事態への対応が適切に行える体制が整備されていること。
(6) 標準的な放射線治療が適切に行えること。
(7) がん患者およびその家族への相談支援・情報提供体制があること。
(8) 標準的な薬物療法が適切に行えること。
(9) 腫瘍カンファレンス等が設置されていること。
(10)医療安全対策が取られていること。
(11)治験あるいは臨床試験の施行体制があること。
(12)がん患者およびその家族に対するセカンドオピニオンの提示体制があること。