指導責任者
「指導責任者」として認められる資格は以下の通りです。
①「がん治療認定医」で更新済の者
②「がん治療認定医(歯科口腔外科)」で更新済の者
③「がん治療認定医」かつ「がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の専門医」(注3)を有する者
注1)「常勤」に限ります。
注2)②は「がん治療認定医(歯科口腔外科)」のみの指導責任者とします。②に該当する者を貴施設の「指導責任者」の代表として登録する場合は、「がん治療認定医(歯科口腔外科)」のみの研修を行う認定研修施設とします。
注3)「がん治療認定医資格の取得を必須条件としている専門医認定制度の専門医」については、該当する専門医制度をもつ学会からの申請に基づき、当機構の審査にて認められているもののみ対象となります。現時点では、認められている専門医資格はありません。
「暫定教育医」および「暫定教育医(歯科口腔外科)」は、暫定教育医制度廃止(2018年3月31日)に伴い指導責任者として認められません。
また、「がん治療認定医」あるいは「がん治療認定医(歯科口腔外科)」への移行はありません。
- 指導責任者が不在となった認定研修施設につきましては、認定を返上していただくことになりますのでご注意ください。
- 指導責任者は、認定資格の呼称ではありません。認定証の交付はありません。
日本がん治療認定医機構 事務局